桐生貴央の法律解説ブログ - 広尾総合法律事務所
敷引特約,高額でなければ有効
賃貸借契約終了時に,敷金から一定額を差し引く「敷引特約」が,消費者契約法に照らし有効かどうか争われた事件の判決が,平成23年3月24日,最高裁でありました。
この事件では,納めていた敷金40万円から21万円が差し引かれたのですが(月額家賃9万6000円),「敷金から差し引く金額を事前に決めておくことで補修費用を巡る争いを防ぐことができるため,「敷引額が高すぎなければ有効」との判断がなされ,借り手側の敗訴が確定しました。
なお,阪神・淡路大震災のときに滅失した建物の賃貸借契約が終了した際の「敷引特約」の取扱いについて争われた事件では,そもそも災害により賃借家屋が滅失し
ふりつもる み雪に耐へて 色かへぬ 松ぞををしき 人もかくあれ (昭和天皇)
ふりつもる み雪に耐へて 色かへぬ 松ぞををしき 人もかくあれ (昭和天皇)
この歌は終戦の翌年に昭和天皇が詠まれた歌です。
昭和天皇は,敗戦に打ちひしがれたときに,風雪に耐えている松に例えて国民を励まされました。
今まさに,私たちは史上稀に見る未曾有の大災害に見舞われ気持ちが萎えそうな時ですが,風雪に耐える松のように耐え凌いで,この国難を乗り越えていきましょう!
そして
己の立てるところを深く掘れ そこには必ず泉あらむ(高山樗牛)
自分の立ち位置を決めて,できることをやっていけば必ず道は開けます。
己を信じて生きましょう!
平成23年度の税制改正
平成23年度の税制改正により,相続税の大幅な増税が見込まれております。
これまで,親から遺産を相続した人の中で相続税を支払う人の割合は約4%といわれておりましたが,今度の税制改正によりその倍の約8%の方が相続税を負担するといわれております。
とりわけ,都心に住宅を持つ家族4人の平均的なサラリーマンのご家庭では,これまで相続税の基礎控除額が8000万円となっており,住宅以外に取り立ててめぼしい財産がないご家庭では相続税など問題とはなっておりませんでしたが,今度の税制改正により基礎控除額が4800万円に下がることから,相続税を支払わなければならなくケースが多く見られるようになります。
このように平成23年度の税制改正では,これまで相続税とは無縁であった方達をも巻き込む事となりますので,ご自分の相続はどうなるのか,一度,ご確認された方がよろしいかと思いまとめてみました。
今度の税制改正の主なポイントは3つ
① 基礎控除額の引き下げ
② 生命保険等の非課税枠の縮小
③ 税率の変更
① 基礎控除額の引き下げ
従来の基礎控除額
定額控除:5000万円
法定相続人比例控除:1000万円×法定相続人数
これにより,4人家族の場合,ご主人が亡くなるとすると,定額控除:5000万円,法定相続人比例控除:3000万円(1000万円×3人)の合計8000万円が控除されることとなるので,例えば,相続財産が6000万円である場合,相続税は発生しないこととなる。
税制改正後
定額控除:3000万円
法定相続人比例控除:600万円×法定相続人数
これにより,上記の例では,定額控除3000万円,法定相続人比例控除:1800万円(600万円×3人)の合計4800万円しか控除されないので,6000万円から4800万円を控除した1200万円に税金がかかることになります。
② 生命保険等の非課税枠の縮小
従来の生命保険の非課税枠
500万円×法定相続人数
これにより,上記の例では,保険金を受け取る際には,1500万円(500万円×3人)が控除されることになります。
税制改正後
法定相続人のうちでも「生計を一にする者と未成年者,障害者」に限られることになった。
上記の例では,子供1人が成人に達して独立していた場合,控除額は1000万円(500万円×2人)にしかならないということになります。
③ 税率の変更
従前の税率
| 各人の法定取得財産1000万円以下 | 税率10% | 控除額 0円 |
| 各人の法定取得財産1000万円超~3000万円 | 税率15% | 控除額 50万円 |
| 各人の法定取得財産3000万円超~5000万円 | 税率20% | 控除額 200万円 |
| 各人の法定取得財産5000万円超~1億円 | 税率30% | 控除額 700万円 |
| 各人の法定取得財産1億円超~3億円 | 税率40% | 控除額 1700万円 |
| 各人の法定取得財産3億円超 | 税率50% | 控除額 4700万円 |
税制改正後
| 各人の法定取得財産1000万円以下 | 税率10% | 控除額 0円 |
| 各人の法定取得財産1000万円超~3000万円 | 税率15% | 控除額 50万円 |
| 各人の法定取得財産3000万円超~5000万円 | 税率20% | 控除額 200万円 |
| 各人の法定取得財産5000万円超~1億円 | 税率30% | 控除額 700万円 |
| 各人の法定取得財産1億円超~2億円 | 税率40% | 控除額 1700万円 |
| 各人の法定取得財産2億円超~3億円 | 税率45% | 控除額 2700万円 |
| 各人の法定取得財産3億円超~6億円 | 税率50% | 控除額 4200万円 |
| 各人の法定取得財産6億円超 | 税率55% | 控除額 7200万円 |
その他,税制とは関係ありませんが,小規模宅地等の特例が改正されましたので,2次相続の場合思わぬ税金がかかってくる可能性がありますので,ご注意してください。
東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて
東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて
国税庁のHPです。
義援金に関する
個人事業主の寄付金控除
法人の損金算入
について分かりやすく書かれております。
http://www.nta.go.jp/sonota/so
義援金については,詐欺事件も起こっているようなので,寄付先もよ
任務完了
妻の実家がある神栖市。
利根川河口付近にあり,ライフラインが切断され,蛇口から水は出ず,移動手段は車しかないのにガソリンスタンドも開店休業状態。
したがって,車で買い出しに行くこともできない。
おまけに計画停電により東電から電力供給をストップされてしまう,メディアに報道されない忘れ去られた被災地。
そんな被災地に物資をとどめるため,昼間,東京を出発しました。
近所のスーパーで買い出しを行い,ガソリンスタンドで給油。
スタンドに入るために並びはしたものの,ガソリン満タン確保。
高速に乗り,掲示板をみると首都高湾岸線葛西付近は通行止め。
おそらく液状化によるものと思われるが,ルート変更して京葉道に入る。
宮野木ジャンクションで東関東道に入り潮来出口でおりる。
途中,高速道路は混雑することもなく,舗装も問題ない。
一般道におりても状況は同じ。
しかし,実家に近づくにつれ,電柱が傾き,屋根瓦や壁が落ちたり,ガラスが割れた建物が目に付く。
実家は利根川沿いの土手の上にあり,津波に飲み込まれることはなかったが,周りの田んぼには水がはってあり,津波が流れ込んだ痕跡あり。
また,交通の妨げになることはなかったが,自宅前面道路はひび割れていた。
事業仕訳でレンホウ議員は津波堤防の予算をカットしていたが,実家のほうの堤防はカット前の予算工事なので助かった。
写真にあるようにすでに水は引き,日が沈む情景には心を打たれるが,災害の傷跡に心を痛めつつ任務を終了した。
PS,帰宅途中,酒々井サービスエリアに立ち寄っているとき震度4の余震に見舞われる。
高速走行中の地震でなくてよかったぁ^^。
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部を震源とする地震による災害のお見舞い
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部を震源とする地震による災害のお見舞いを申し上げます。
このたびの東北地方太平洋沖地震及び長野県北部を震源とする地震による被害を受けられました皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
一日も早く復旧されますよう心からお祈り申し上げます。
弊社ではお客様からのご相談を下記の連絡先にて承っておりますので,ご案内申し上げます。
お問い合わせ電話番号:03-5918-7173
己の立てるところを深く掘れ そこには必ず泉あらむ(高山樗牛)
己の立てるところを深く掘れ そこには必ず泉あらむ(高山樗牛)
一日に広尾神社にお参りに行きましたところ,平成23年3月の「生命の言葉」が上記の歌でした。
立ち位置は人によってそれぞれ異なります。
簡単に立ち位置が見つかる人もいれば,なかなか見つからない人もいます。
しかし,掘ることをあきらめなければ,きっと自分だけの立ち位置を見つけられるはずであるという言葉です。
現在の複雑な社会の中で自分にしっくりくる立ち位置を見つけることは困難かもしれませんが,あきらめず進み続けるしかないんですね。
私の仕事も様々な分野に渡る仕事ですが,自分の専門というものを突き進めていくしかないと感じている今日この頃です。
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