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遺言で相続人を指定しても,相続人が先に亡くなれば無効。
遺言で相続人を指定しても,相続人が先に亡くなれば無効。
平成23年2月22日,遺言に関する判決が最高裁でありました。
母親が全財産を長男に与える内容の遺言を書いたのですが,母親が亡くなる前に長男が先に亡くなってしまった。
この場合,長男の子供が長男に代わって全財産をもらえるか,
ということが争われた事例です。
このケースでは,既に父親は死亡しており,母親が全財産を長男に相続させる内容の遺言を書いていたのですが,母親よりも長男が先に死亡してしまったので,長男の子らが長男を代襲して母親の全財産を遺言で相続できるかということが争われました。
長男の子らがすべて相続するとなると,長女は遺留分として,全財産の1/4しか権利が認められなくなりますが,今回の判例で,長男に全財産を相続させる内容の遺言が無効となりましたので,長女には1/2の権利があるということになります。
広尾総合法律事務所 | 2011.02.24 | PermaLink
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