桐生貴央の法律解説ブログ - 広尾総合法律事務所
遺言で相続人を指定しても,相続人が先に亡くなれば無効。
遺言で相続人を指定しても,相続人が先に亡くなれば無効。
平成23年2月22日,遺言に関する判決が最高裁でありました。
母親が全財産を長男に与える内容の遺言を書いたのですが,母親が亡くなる前に長男が先に亡くなってしまった。
この場合,長男の子供が長男に代わって全財産をもらえるか,
ということが争われた事例です。
このケースでは,既に父親は死亡しており,母親が全財産を長男に相続させる内容の遺言を書いていたのですが,母親よりも長男が先に死亡してしまったので,長男の子らが長男を代襲して母親の全財産を遺言で相続できるかということが争われました。
長男の子らがすべて相続するとなると,長女は遺留分として,全財産の1/4しか権利が認められなくなりますが,今回の判例で,長男に全財産を相続させる内容の遺言が無効となりましたので,長女には1/2の権利があるということになります。
自転車と交通ルール
最近,自転車をご利用されている方が増えているようですが,これに伴い,歩行者と自転車の事故も10年間で3.7倍と急増しているとのこと。
自転車は軽車両で道路交通法の取締対象にもなりますので,思わぬ事故を防ぐため,改めて交通ルールについて考えてみたいと思います。
車道走行の原則
自転車は軽車両なので,自動車と同様,車道走行が原則です。歩道を走行できるのはあくまでも例外ですので,気をつけましょう。
これに違反した場合は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。
左側通行
自転車は軽車両なので,自動車と同様,左側走行となります。
これに違反した場合は,3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。
携帯電話・傘差し運転の禁止
携帯電話をかけながらの運転や傘を差しながらのながら運転は禁止です。
これに違反した場合は,5万円以下の罰金となります。
飲酒運転の禁止
自転車は軽車両なので,自動車と同様,飲酒運転は禁止です。
これに違反した場合には5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
無灯火運転
自転車は軽車両なので,自動車と同様,夜間はライトを付けなければなりません。
これに違反した場合は5万円以下の罰金となります。
信号無視
自転車は軽車両なので,自動車と同様,交通信号を守らなければなりません。
これに違反した場合には3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。
ふりつもる み雪に耐へて 色かへぬ 松ぞををしき 人もかくあれ (昭和天皇)
ふりつもる み雪に耐へて 色かへぬ 松ぞををしき 人もかくあれ (昭和天皇)
今日は一日なので、広尾神社にお参りに行きましたところ,平成23年2月の「生命の言葉」が上記の歌でした。
この歌は終戦の翌年に昭和天皇が詠まれた歌です。
敗戦に打ちひしがれたときに、風雪に耐えている松に例えて国民を励まされた歌ですが,現代の厳しい時代を生き抜くうえにおいても,決して心は折らず,松のように雄々しく生きていくということを教えてくれる歌です。
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