桐生貴央の法律解説ブログ - 広尾総合法律事務所
トップ | 桐生貴央の法律解説ブログ - 広尾総合法律事務所 | 自転車,ブレーキ付けずに公道走ると罰金!
自転車,ブレーキ付けずに公道走ると罰金!
自転車,ブレーキ付けずに公道走ると罰金!
私も自転車に乗るのですが,ブレーキを付けずに自転車で公道を走ったとして,6,000円の罰金処分を受けた方がいるらしい(2011年1月20日09時46分 読売新聞)。
自転車には青切符がないので,この方,以前捕まった時には誓約書のみで,不起訴処分になったらしいが,今回はそういうわけにも行かず,罰金処分となったようです。
自転車は道路交通法上は車両の一種で,自動車と同じ扱いを受けるので,酒気帯びや無灯火も違反となります。
また,2人乗りや並んで走るのも原則禁止です。 
自転車については,歩行者と同じ間隔で乗られている方も多いと思われますが,自動車と違って保険に入っている方は少ないらしい。
歩行者の方と接触事故を起こして怪我をさせた際の賠償額も馬鹿にならないくらい多額に上る可能性もありますので,自転車を乗る際も,自動車の運転と同様,気を付けたいものです。
広尾総合法律事務所 | 2011.01.20 | PermaLink
カテゴリー
- 債務整理
- ┗ 過払金返還請求
- ┗ 債務整理
- ┗ 自己破産
- ┗ 個人民事再生
- 不動産関連
- 相続・遺言
- ┗ 平成23年度の税制改正
- 交通事故
- ┗ 加害者になった場合
- ┗ 被害者になった場合
- ┗ 実況見分
- ┗ その場で示談を求められたら・・・
- ┗ どこまで損害賠償を請求できますか?
- 成年後見
- ┗ 後見開始
- ┗ 保佐開始
- ┗ 補助開始
- 一般民事事件
- ┗ 労働問題
- ┗ 離婚問題
- 消費者問題
- ┗ 消費者契約法
- ┗ 中途解約
- ┗ クーリング・オフ
- 企業法務
- ┗ 事業再生
- 刑事事件
- 法律問題
- 日記
最近の記事
- 決めるは捨てる。
- 麻布広尾町 広尾のアンミラ
- 未婚の両親の間に生まれた非嫡出子の相続分
- 東京都 成年後見・相続支援センター
- Bird in a cage
- 滞納管理費支払者の元所有者(破産者)に対する求償権
- 張家口旧帝国陸軍病院
- 気付きの大切さ
- みんな経営者
- 事実婚と非嫡出子
月別アーカイブ
- 2012年2月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
その他
| 広尾総合法律事務所 | |
| TEL | 03-5918-7173 |
|---|---|
| 住所 | 東京都港区南麻布5-10-24 第二佐野ビル601 |
| 地図 | 詳細の地図を見る |
| 受付時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 土曜,日曜,祝日 |
| 詳細情報 | クリックして詳細情報を確認する(街ネタ) |

