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飲酒運転事故を起こした県職員の懲戒免職処分

飲酒運転事故を起こした県職員の懲戒免職処分


酒酔い運転による事故を起こした県職員に対する懲戒免職処分について,処分を受けた元県職員が,県を相手取り,処分の取り消しを求めた訴訟の判決が,21日,高知地裁でありました(平成22年9月22日付読売新聞)。

報道によると,元県職員は,友人と居酒屋で酒を飲み,マイカーで信号機に衝突。飲酒検知で呼気1リットル中から基準値(0・15ミリ・グラム)を大幅に上回る0・7ミリ・グラムのアルコールが検出され、道交法違反(酒酔い運転)容疑で逮捕・起訴され,80万円の罰金刑を受けたとのこと。

この元県職員が起こした事故に対して,県が元県職員を懲戒免職処分にしたのですが,この処分に対して,裁判所は,県の処分基準は重すぎるとして元県職員の訴えを認め,県に処分の取り消しを命じました。

このような飲酒運転を理由とした懲戒免職処分に関しては,社会観念上著しく妥当性を欠き違法であるとの判決が出されたケースが多く見受けられます。

 


広尾総合法律事務所 | 2010.09.22 | PermaLink
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