桐生貴央の法律解説ブログ - 広尾総合法律事務所
飲酒運転事故を起こした県職員の懲戒免職処分
飲酒運転事故を起こした県職員の懲戒免職処分
酒酔い運転による事故を起こした県職員に対する懲戒免職処分について,処分を受けた元県職員が,県を相手取り,処分の取り消しを求めた訴訟の判決が,21日,高知地裁でありました(平成22年9月22日付読売新聞)。
報道によると,元県職員は,友人と居酒屋で酒を飲み,マイカーで信号機に衝突。飲酒検知で呼気1リットル中から基準値(0・15ミリ・グラム)を大幅に上回る0・7ミリ・グラムのアルコールが検出され、道交法違反(酒酔い運転)容疑で逮捕・起訴され,80万円の罰金刑を受けたとのこと。
この元県職員が起こした事故に対して,県が元県職員を懲戒免職処分にしたのですが,この処分に対して,裁判所は,県の処分基準は重すぎるとして元県職員の訴えを認め,県に処分の取り消しを命じました。
このような飲酒運転を理由とした懲戒免職処分に関しては,社会観念上著しく妥当性を欠き違法であるとの判決が出されたケースが多く見受けられます。
世界アルツハイマーデー
今朝の新聞折り込みに入っていた広告で,9月21日が世界アルツハイマーデーであることを知りました。
成年後見の仕事で認知症の方の仕事をすることがありますが,このとき既にご本人が認知証になっているので,認知証ということを前提に仕事をしています。
しかし,ご本人が認知証かどうかわからない場合,認知証なのか,それとも単なる物忘れなのか,どのように見分ければよいのでしょうか?簡単なチェックシートがありますので,気になる方は試してみたらいかがでしょうか?
・物忘れがひどい。
・判断・理解力が衰える。
・時間・場所がわからない。
・人柄が変わる。
・不安感が強い。
・食欲がなくなる。
家族に伝えておきたい情報
人の死は,御家族や関係者にとっては悲しい出来事ですが,悲しみに浸ってばかりはいられないません。
通夜,葬儀・告別式を済ませると,故人に関するさまざまな手続きや届出が待っています。
そして,相続のために戸籍騰本を取り寄せたり,財産目録を作成して税務申告したりする必要があります。
相続手続は七七日(四九日)を終えて一段落付いてから進める方もおられると思いますが,御家族にとっては,どこにどのような財産があるのか,わからない場合もあると思います。
相続は,故人のすべての財産を相続人が引き継ぐことになりますので,不明な財産があると,大変困ります。とりわけ,故人が誰かから借金をしていたり,人の保証人になっていたりする場合,これらの事情を知らないまま相続をした人にとって見れば,思わぬ災難が降りかかることになります。
こうしたことを考えると,生前に相続に必要な情報を御家族に伝えておくことが大切となります。
そこで,万一に備えて,御家族が混乱したり,不測の損害を蒙らないよう,伝えるべき情報をノートなどにまとめておいてはいかがでしょうか。
以下,「家族に伝えておきたい情報」を作成しておきました。
ご自身の心情や御家族に向けてのメッセージを添えてみたり,さらには,後日の相続争いを回避するために遺言書を作成しておくのもよいでしょう。 残された方達へのメッセージとしてお使いいただけたら幸いです。
なお,これらの情報は,残された御家族が困らないために作成するものですから,存在については御家族に話しておきましょう。
家族に伝えておきたい情報
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お陰様で完走することができました。
たくさんの方からご声援を頂き,ありがとうございました。
心から感謝申し上げます。
会社分割 弁護士法違反
経営が息詰まった会社の事業再生の方法として,第2会社方式を利用した会社分割の方法がとられることがありますが,会社分割を指南した経営コンサルタント会社経営者が弁護士法違反容疑で逮捕されました(平成22年9月4日付日経新聞)。
事業再生に関わる様々なコンサルタントの方がいらっしゃると思いますが,上記の点,ご注意される必要が有ますね。
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