桐生貴央の法律解説ブログ - 広尾総合法律事務所
会社分割における従業員の転籍は事前協議がなければ無効
会社分割で新会社に転籍することになった日本IBMの従業員が,同社に転籍の無効確認などを求めた訴訟で,最高裁は,平成22年7月12日,「会社が分割に関して従業員との協議や説明をまったく行わなかった場合には転籍は無効となる」との判断を示した(平成22年7月12日最高裁判決)。
労働承継法における承継関係は次のようになります。
1 B事業に主として従事している従業員
① B社へ転籍させる場合
本人事前通知のみで可(労働承継2①,3)
② A社に残して従来とは異なる事業に従事させる場合
本人へ事前通知し,異議がなければ可,異議があれば不可(労働承継4)
2 A事業に主として従事している従業員
① B社へ転籍させる場合
本人へ事前通知し,異議がなければ可,異議があれば不可(労働承継5)
② A社に残す場合
何ら手続は必要ない
判決は,
承継法3条所定の場合には労働者はその労働契約の承継に係る分割会社の決定に対して異議を申し出ることができない立場にあるが(上記1①の場合),上記のような5条協議(商法等改正法附則5条1項)の趣旨からすると,承継法3条は適正に5条協議が行われ当該労働者の保護が図られていることを当然の前提としているものと解される。
この点に照らすと,上記立場にある特定の労働者との関係において5条協議が全く行われなかったときには,当該労働者は承継法3条の定める労働契約承継の効力を争うことができるものと解するのが相当である。
と判示し,会社分割により従業員を転籍させる場合には必ず事前協議が必要であり,これがない場合には転籍を無効とすることができると判示しております。
以下抜粋
1 新設分割の方法による会社の分割は,会社がその営業の全部又は一部を設立する会社に承継させるものである(商法373条。以下,会社の分割を行う会社を「分割会社」,新設分割によって設立される会社を「設立会社」という。)。これは,営業を単位として行われる設立会社への権利義務の包括承継であるが,個々の労働者の労働契約の承継については,分割会社が作成する分割計画書への記載の有無によって基本的に定められる(商法374条)。
2 そして,承継対象となる営業に主として従事する労働者が上記記載をされたときには当然に労働契約承継の効力が生じ(承継法3条),当該労働者が上記記載をされないときには異議を申し出ることによって労働契約承継の効力が生じる(承継法4条)。また,上記営業に主として従事する労働者以外の労働者が上記記載をされたときには,異議を申し出ることによって労働契約の承継から免れるものとされている(承継法5条)。
法は,労働契約の承継につき以上のように定める一方で,5条協議として,会社の分割に伴う労働契約の承継に関し,分割計画書等を本店に備え置くべき日までに労働者と協議をすることを分割会社に求めている(商法等改正法附則5条1項)。これは,上記労働契約の承継のいかんが労働者の地位に重大な変更をもたらし得るものであることから,分割会社が分割計画書を作成して個々の労働者の労働契約の承継について決定するに先立ち,承継される営業に従事する個々の労働者との間で協議を行わせ,当該労働者の希望等をも踏まえつつ分割会社に承継の判断をさせることによって,労働者の保護を図ろうとする趣旨に出たものと解される。
ところで,承継法3条所定の場合には労働者はその労働契約の承継に係る分割会社の決定に対して異議を申し出ることができない立場にあるが,上記のような5条協議の趣旨からすると,承継法3条は適正に5条協議が行われ当該労働者の保護が図られていることを当然の前提としているものと解される。この点に照らすと,上記立場にある特定の労働者との関係において5条協議が全く行われなかったときには,当該労働者は承継法3条の定める労働契約承継の効力を争うことができるものと解するのが相当である。
また,5条協議が行われた場合であっても,その際の分割会社からの説明や協議の内容が著しく不十分であるため,法が5条協議を求めた趣旨に反することが明らかな場合には,分割会社に5条協議義務の違反があったと評価してよく,当該労働者は承継法3条の定める労働契約承継の効力を争うことができるというべきである。
3 他方,分割会社は,7条措置として,会社の分割に当たり,その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとされているが(承継法7条),これは分割会社に対して努力義務を課したものと解され,これに違反したこと自体は労働契約承継の効力を左右する事由になるものではない。7条措置において十分な情報提供等がされなかったがために5条協議がその実質を欠くことになったといった特段の事情がある場合に,5条協議義務違反の有無を判断する一事情として7条措置のいかんが問題になるにとどまるものというべきである。
4 なお,7条措置や5条協議において分割会社が説明等をすべき内容等については,「分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針」(平成12年労働省告示第127号。平成18年厚生労働省告示第343号による改正前のもの。なお,同改正前の表題は「分割会社及び設立会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針」。以下「指針」という。)が定めている。指針は,7条措置において労働者の理解と協力を得るべき事項として,会社の分割の背景及び理由並びに労働者が承継される営業に主として従事するか否かの判断基準等を挙げ,また5条協議においては,承継される営業に従事する労働者に対して,当該分割後に当該労働者が勤務する会社の概要や当該労働者が上記営業に主として従事する労働者に該当するか否かを説明し,その希望を聴取した上で,当該労働者に係る労働契約の承継の有無や就業形態等につき協議をすべきものと定めているが,その定めるところは,以上説示したところに照らして基本的に合理性を有するものであり,個別の事案において行われた7条措置や5条協議が法の求める趣旨を満たすか否かを判断するに当たっては,それが指針に沿って行われたものであるか否かも十分に考慮されるべきである。
参議院選挙
昨日行われた参議院選挙で比例区の候補者のお手伝いをしていました。
結果は残念な結果に終わったのですが、ひとつビックリしたことがありました。
私は20数年間選挙に携わっていたのですが、法定ハガキに対する候補者の得票比率がこれほど高い選挙は初めてでした。
法定ハガキはこれまで集めてきた後援会名簿や支援者から頂いた名簿を元に発送することが多いと思うのですが、発送したハガキがそのまま票に結びつくことはないと思います。
ところが、この候補者の場合には、頂いた名簿に対して発送したハガキの枚数と得票数を比較すると何と8割にものぼる票が得られたのです。
候補者は6月になって出馬表明し、1か月しかない選挙戦を戦ったのですが、「地盤・看板・カバン」もなく、どこから手を付けたらよいか分からないまま選挙戦に突入しました。
唯一頼りになるのは、支援者から頂いた名簿です。
この名簿を元に選挙事務所ではハガキを送ったわけですが、ハガキに対する得票比率からは、名簿を頂いた支援者の思いがヒシヒシと伝わってくる選挙戦でありました。
広尾~品川埠頭~芝~広尾
大都市の福祉・介護
ヒト・モノ・カネが集まる大都市において、福祉施設・介護施設は圧倒的に不足しております。
私もある社会福祉法人のお手伝いをしておりますが、そこで聞いた話では特別養護老人ホームやグループホームなどの介護施設は世田谷区で15,16件しかなく、渋谷区に至っては一つしかないとのことです。
世田谷区の人口は80万人を超えておりますので、ざっと計算すると約6万人に一つ、渋谷区の人口は約20万人ですから、20万人に一つしかないということになります。
また、障害者施設においては親亡き後の生活が問題となっているとのことです。
障害者の場合、ご両親が亡くなった後は地方の人里離れた山奥の施設に入れられてしまうケースがあるようで、そのような場所に入れられたのでは、身内も通うのが大変だから段々足が遠のいてしまうとのことでした。
そうすると、障害者は一人誰も知らない山奥の施設に取り残されるということになるのですが、福祉も・介護もみなさんが自分自身ないしは身近に起こる問題ですので、決して人ごとではないはずです。
消費税の増税論議が参議院議員選挙の争点となっておりますが、実情を踏まえて、ご判断いただければとおもいます。
二重課税にNO!
平成22年7月6日、最高裁判所は遺族が分割で受け取る生命保険金に対し、相続税と所得税の両方を課したのは「違法な二重課税」との判決を下した。
この判決により払いすぎた税金を取り戻すことができますので、税務署の処分に従って税金を支払ってきた方にとっては朗報です。
【事案の内容】
① 上告人の夫は年金払特約付きの生命保険契約の被保険者であり,その保険料を負
担していた。
② 夫が死亡したことにより,妻である上告人は同契約に基づく第1回目の年金として夫の
死亡日を支給日とする年金の支払を受けた。
③ このとき上告人は,当該年金の額を収入金額に算入せずに所得税の申告をしたとこ
ろ,長崎税務署長から雑所得として総所得金額に加算する内容の更正処分を下した。
④ そこで,上告人は,当該年金は,相続財産に当たり相続税の対象となるにもかかわら
ず,これに更に所得税を課すことは二重課税に当たるので許されないとして更正処分の
取消を求めた。
【判決】
1 ① 所得税法9条1項は,その柱書きにおいて「次に掲げる所得については,所得税を
課さない。」と規定し,その15号において「相続により取得するもの(みなし相続財産
も含む。)」を掲げている。
② そして,同項柱書きの規定によれば,同号にいう「相続により取得するもの」とは,
相続により取得し又は取得したものとみなされる財産そのものを指すのではなく,
当該財産の取得によりその者に帰属する所得を指すものと解される。
③ そして,当該財産の取得によりその者に帰属する所得とは,当該財産の取得の時
における価額に相当する経済的価値にほかならず,これは相続税の課税対象とな
るものであるから,同号の趣旨は,相続税の課税対象となる経済的価値に対しては
所得税を課さないこととして,同一の経済的価値に対する相続税と所得税との二重
課税を排除したものであると解される。
2 ① 相続税法3条1項1号は,被相続人の死亡により相続人が生命保険契約の保険金
を取得した場合には,当該相続人が,当該保険金のうち被相続人が負担した保険料
の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの
全額に対する割合に相当する部分を,相続により取得したものとみなす旨を定めてい
る。
② 上記保険金には,年金の方法により支払を受けるものも含まれると解されるところ,
年金の方法により支払を受ける場合の上記保険金とは,基本債権としての年金受給
権を指し,これは同法24条1項所定の定期金給付契約に関する権利に当たるものと
解される。
③ そうすると,年金の方法により支払を受ける上記保険金(年金受給権)のうち有期定
期金債権に当たるものについては,同項1号の規定により,その残存期間に応じ,そ
の残存期間に受けるべき年金の総額に同号所定の割合を乗じて計算した金額が当
該年金受給権の価額として相続税の課税対象となるが,この価額は,当該年金受給
権の取得の時における時価(同法22条),すなわち,将来にわたって受け取るべき年
金の金額を被相続人死亡時の現在価値に引き直した金額の合計額に相当し,その価
額と上記残存期間に受けるべき年金の総額との差額は,当該各年金の上記現在価
値をそれぞれ元本とした場合の運用益の合計額に相当するものとして規定されてい
るものと解される。
④ したがって,これらの年金の各支給額のうち上記現在価値に相当する部分は,相
続税の課税対象となる経済的価値と同一のものということができ,所得税法9条1項
15号により所得税の課税対象とならないものというべきである。
3 ① 本件年金受給権は,年金の方法により支払を受ける上記保険金のうちの有期定期
金債権に当たり,また,本件年金は,被相続人の死亡日を支給日とする第1回目の年
金であるから,その支給額と被相続人死亡時の現在価値とが一致するものと解され
る。
② そうすると,本件年金の額は,すべて所得税の課税対象とならないから,これに対
して所得税を課することは許されないものというべきである。
平成22年07月06日 最高裁判所第三小法廷
主権の移譲・主権の共有
参議院選挙において、ニュース番組やワイドショーでは消費税が盛んに議論されております。
これに対し、国家や家族の根幹に関わる外国人参政権や夫婦別姓の問題についてはほとんど議論されていないように感じられます。
現在、民主党が衆議院において圧倒的多数(306議席)を確保しておりますが、参議院においても過半数を確保するとなると、外国人参政権や夫婦別姓法案は可決される可能性があります。
国家や家族の根幹に関わる問題が何ら議論されることなく、単に過半数を確保したと言うだけで承認されたといわれるならば、取り返しの付かないことになってしまいます。
とりわけ、「憲法提言中間報告」にもあるように、民主党は、国家のあり方として「国家主権の移譲」あるいは「主権の共有」という概念を提起しております。
国家観として、誰に主権を移譲し、誰と主権を共有するのか、我が国の近隣事情を考えると、このような民主党の根本理念に気付かないまま投票が行われてよいはずがございません。
今回の参議院選挙は国民皆様方の賢明なご判断が問われる選挙でございますので、是非政権政党の根本理念を知った上で投票していただきたいと思います。
毎日が投票日
参議院選挙も中盤に差し掛かりました。
すでにお手元に選挙管理委員会から参議院議員選挙のお知らせが届いたと思います。
その中に期日前投票の資料が同封されておりますが、今回の選挙の期日前投票期間は
平成22年6月25日~平成22年7月10日
午前8時30分~午後8時00分
となっております。
投票日が平成22年7月11日ですから、平成22年6月25日から平成22年7月11日まで、「毎日が投票日」ということになります。
もちろん期日前投票には理由が必要となりますが、詳しい理由を聞かれるわけでもなく、比較的簡単に手続きを済ますことができます。
昨年夏の政権交代後の新政権の中間評価という意味合いもありますので、ぜひ投票に出かけましょう。
あなたの一票が世の中を変えます。
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