桐生貴央の法律解説ブログ - 広尾総合法律事務所

預金取引記録開示請求

事案の概要

被相続人である預金者が死亡し,その共同相続人の一人が,被相続人が預金契約を締結していた信用金庫に対し,預金契約に基づき,被相続人名義の預金口座における取引経過の開示を求めた事案。

結論

1 金融機関は,預金契約に基づき,預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負う。

2 預金者の共同相続人の一人は,他の共同相続人全員の同意がなくても,共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる。
 


design | 2010.01.23 | PermaLink
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