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「デート商法」で結んだクレジット契約は無効

女性販売員を使った「デート商法」で結んだ宝飾品のクレジット購入契約は無効などとして,クレジット会社を相手に,既に支払った代金の返還などを求めた訴訟の控訴審判決が名古屋高裁(平成21年2月19日付判決)であった。

岡光民雄裁判長は同商法は「男性の無知に付け込んだ上,販売員との交際が実現するよう錯覚を抱かせて契約を結んでおり,著しく不公正で公序良俗に反する」と指摘。

契約自体が無効だとして,請求を棄却した一審津地裁伊勢支部判決を変更し,未払金約112万円の支払い拒否と既に支払った約106万円の返還請求などを認めた。

「デート商法」は公序良俗違反=契約無効と認定-名古屋高裁 (時事通信)

改正割賦販売法で既払金返還ルールが創設されたので(35条の3の13~35条の3の16),法律との整合性からも妥当な判決といえよう。

改正法の概要
 


広尾総合法律事務所 | 2009.02.25 | PermaLink
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