10月6日の判決 ブログに書き込んだ犯人を探せ!

東京地方裁判所平成18年10月6日判決 発信者情報開示請求

主文

被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載のリモートホストアドレスに係る発信者の氏名又は名称及び住所を開示せよ。

事案の概要

原告が,インターネット上にホームページを開設して,自らが原告として提訴した敷金返還請求訴訟の経緯等を公開して,本件ホームページにアクセスしてきた人々との間で,意見や情報の交換を行っていたところ,「■■」と名乗る者が,被告がプロバイダとして提供する,インターネット接続サービスを利用して,本件掲示板において,多数回にわたり,原告及び他の本件掲示板利用者を誹謗中傷し,不快感を与える内容の書込みをしたため,この者に対して慰謝料を請求するため,プロバイダである被告に対して,保有する本件発信者の氏名又は名称及び住所の開示を求めた事案。

裁判所の判断

本件侵害情報の内容についてみると,一般読者の普通の注意と読み方を基準として判断すれば,「▲▲」をハンドルネームとする原告につき,裁判において根拠のない不当な請求を行う悪徳者であるとの印象を与えるものということができるから,本件侵害情報は,少なくとも,原告の名誉感情を不当に侵害するものと認められ,本件侵害情報により,原告の権利が侵害されたことは明らかであるというべきである。

以上によれば,原告の本訴請求は理由があるからこれを認容することとし,主文のとおり判決する。