相続(そうぞく)について

相続とは,亡くなられた方(被相続人)の財産などの様々な権利・義務を,ご遺族(相続人)が包括的に承継することをいいます。
相続は、被相続人が死亡することによって開始します。(民法882条)
なお、失踪宣告の場合にも死亡したものとみなされる(民法31条)ので、このときも相続が開始します。
被相続人の様々な権利・義務(財産上の地位)を包括的に承継する者を相続人といいます。

相続人の範囲は民法では定められております。(民法887条、889条:法定相続人)
その順位は、下記の通りです。

  1. 直系尊属(両親・祖父母等)
  2. 兄弟姉妹

また、被相続人に配偶者(夫ないし妻)がいれば、配偶者は必ず相続人となります。