遺言書は検認しないと5万円

遺言書の開封は検認手続きが必要です。

検認しないで開封したら5万円の過料です。

(過料)

第1005条

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。