こんな方には遺言書が必要です

遺言書が必要な方。
それは・・・

  1. 子供がいない方。
  2. 子供がなく,かつ両親・祖父母が既に他界している場合

相続人の地位を有するのは兄弟姉妹です。

兄弟姉妹でも,既に亡くなった方がいれば、その子供が相続人になります。

自分にとって全く会ったことがない方が、相続人になるケースもあるのです。

そうなると,自分が亡くなったあとに、遺産分割協議の際に,もめる可能性が多くなります。

そこで,遺言書を書く必要があるのです。

しかも、兄弟姉妹の場合は遺留分の問題もありませんので,自分の思うように遺言書を書くことができます。
ぜひ、検討してみてください。

弁護士 桐生貴央